道路交通法が改正されました
令和6年11月1日の道路交通法改正により、スマートフォンでの通話等の「ながら運転」、「酒気帯び運転及びほう助」が自転車でも罰則の対象となりました。
違反者は刑事罰の対象にもなります。自転車利用者の事故予防が目的の改正となりますので、正しく安全に自転車の運転をしましょう。
令和6年11月1日の道路交通法改正により、スマートフォンでの通話等の「ながら運転」、「酒気帯び運転及びほう助」が自転車でも罰則の対象となりました。
違反者は刑事罰の対象にもなります。自転車利用者の事故予防が目的の改正となりますので、正しく安全に自転車の運転をしましょう。