【9月1日改正 道路交通法】生活道路の法定速度が30km/hに変わります

令和8年8月度の安全衛生協議会では、令和8年9月1日から施行される道路交通法施行令の改正について確認しました。
今回の改正では、生活道路における自動車の法定最高速度が、これまでの60km/hから30km/hへ引き下げられます。
現場への移動や通勤など、日常的に自動車を運転する機会がある方にとって、非常に身近で重要な改正です。これまでと同じ道路であっても、9月1日以降は適用される法定速度が変わる場合があるため、しっかりと確認しておく必要があります。
🏠 生活道路とは
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路をいいます。
外側線・路肩・歩道等の有無は関係なく、中央線・中央分離帯の有無で判断します。また、速度制限を示す標識がないことも前提となります。速度制限を示す標識が設置されている場合は、その標識が示す速度を守って走行します。
たとえば、次のような道路がイメージしやすい例です。
🏠 住宅地の中の道路
住宅地には、中央線や車両通行帯が設けられていない道路が多くあります。
速度標識等による別の指定がない場合、このような道路では、令和8年9月1日から自動車の法定最高速度が原則30km/hとなります。

🌾 一般交通にも利用される農道

農道の中には、農作業だけでなく地域住民や一般車両の通行にも利用されている道路があります。
道路交通法が適用される一般交通用の道路で、中央線等がなく、速度標識等による別の指定もない場合は、原則30km/hの対象となります。
⛰️ 山間部などの中央線のない一般道路
山間部では、途中から道幅が狭くなり、中央線がなくなる一般道路もあります。
住宅地でなくても、中央線や車両通行帯等がなく、速度標識等による別の指定がない区間では、原則30km/hとなります。

🛣️ 比較的道幅の狭い生活圏内の道路

古くからの市街地や集落では、建物や土地の形状に合わせて、狭く複雑な形をした道路が残っていることがあります。
こうした道路でも、中央線や車両通行帯等がなく、速度標識等による別の指定がない場合は、原則30km/hとなります。
令和8年9月1日以降、このような道路では、道路標識や道路標示によって別の最高速度が指定されていない場合、自動車の法定最高速度は原則30km/hとなります。
すべての道路が30km/hになるわけではありません
今回の改正によって、一般道路がすべて30km/hになるわけではありません。
次のような道路では、自動車の法定最高速度は引き続き60km/hです。
↔️ 中央線がある一般道路
道路標識または道路標示による中央線や車両通行帯が設けられている一般道路では、法定最高速度は引き続き60km/hです。
住宅地や市街地を通る道路であっても、中央線などが設けられている場合は、今回の30km/hへの引下げ対象とはなりません。

↕️ 往復方向が分離された一般道路

中央分離帯や柵などの工作物によって、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路も、法定最高速度は引き続き60km/hです。
植栽のある中央分離帯やワイヤーロープなど、道路の構造によって上下線が分けられている道路が該当します。
🔀 高速道路のランプ・料金所付近
高速自動車国道では、本線車道やこれに接する加速車線・減速車線以外の部分について、法定最高速度は引き続き60km/hです。
一般道路と高速道路をつなぐランプや料金所付近などが、この例に当たります。

🔀 高速道路のランプ・料金所付近

自動車専用道路についても、法定最高速度は引き続き60km/hです。
高速自動車国道とは別に指定されている自動車専用の道路も、今回の生活道路における30km/hへの引下げ対象には含まれません。
つまり、道路を走行する際は、速度標識だけでなく、中央線や車両通行帯、中央分離帯などの道路構造も確認することが大切です。
🚥 速度標識等がある場合は、その速度に従います
道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、今回の改正後も、その指定された速度が最高速度となります。
たとえば、
・中央線のない道路であっても、40km/hの標識があれば最高速度は40km/h

・中央線や中央分離帯がある道路であっても、50km/hの標識があれば最高速度は50km/h

となります。
📌 覚え方のポイント
まずは標識・標示による指定速度を確認し、
指定がない場合に道路の構造から法定速度を判断する、という順番で考えると分かりやすくなります。
👀 こんな道路では特に注意しましょう
生活道路では、歩行者や自転車と自動車が近い距離で通行する場面が多くあります。特に、次のような場所では慎重な運転が必要です。
- 🏘 民家や商店が多い道路
- 🎒 通学路
- ↩️ カーブが多く見通しの悪い道路
- 🌧 雨や霧などで視界が悪いとき


最高速度は、あくまで安全のための上限です。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候、歩行者や自転車の有無などに応じて、安全に停止できる速度で運転することが重要です。
🔍 9月1日以降は「いつもの道路」でも改めて確認を
今回の改正により、これまで日常的に利用していた道路でも、9月1日を境に法定最高速度が60km/hから30km/hへ変わる場合があります。
特に、次のような場面では注意が必要です。
- 現場へ向かう途中の住宅街
- 通勤時に通る生活道路
- 比較的狭い市道や地域内道路
- 現場周辺の裏道や生活道路

「いつも通っている道路だから大丈夫」と考えるのではなく、標識・標示・中央線などの道路構造を改めて確認し、安全な速度で運転することが大切です。
📝 まとめ

今回の改正で押さえておきたいポイントは、次の3つです。
① 生活道路では法定最高速度が30km/hになる
中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路では、原則30km/hとなります。
② 標識がなくても30km/hになる場合がある
「30km/h」の標識がなくても、道路の構造によって法定速度30km/hが適用されます。
③ 標識がある場合は、その指定速度に従う
まずは速度標識・道路標示を確認し、指定がない場合は道路構造から判断します。
令和8年9月1日からの新しいルールを正しく理解し、交通事故防止につなげていきましょう。

